家電リサイクル法の対象商品は、不用になってもごみにせず、
リサイクルしなければなりません。
平成13年4月から使用済みのテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの家電4品目を対象として、その資源の適正な処理と資源の有効活用を目的に、製造メーカーや販売店、そして消費者(排出者)が協力してリサイクルに取り組む、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。
その後、対象品目が追加され、平成16年4月からは冷凍庫、平成21年4月からはテレビに液晶・プラズマ式と 衣類乾燥機が追加されております。
これにより製造メーカーは自社製品の回収と再商品化、販売店は消費者から製造メーカーへの引き渡し、消費者(排出者)はリサイクル料金と収集運搬料金を負担してリサイクルが行われます。ただし、指定された場所へ自分で運ぶ場合は収集運搬料金は必要ありません。
商品のメーカーによって異なる場合がありますが、品目1台あたり、おおむね以下の通りとなります。
平成23年4月1日現在
品目 | 料金(税込) | |
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テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式) | 画面のサイズが16V型以上の物 |
2,835円 |
画面のサイズが15V型以下の物 |
1,785円 |
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冷蔵庫・冷凍庫 | 内容積が171リットル以上の物 |
4,830円 |
内容積が170リットル以下の物 |
3,780円 |
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エアコン |
2,100円 |
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洗濯機・衣類乾燥機 |
2,520円 |
郵便局でリサイクル券を購入し(リサイクル料金を支払う)、指定の場所へ直接運んでください。
この場合、収集運搬料金は必要ありません。
平成21年10月1日から、メーカーを問わずどちらの場所でも引き取りができるようになりました。
(株)鈴木商会道南支店室蘭営業所 | エア・ウォーター物流(株)室蘭営業所 |
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東町3丁目1番9号 電話44-2073 | 港北町1丁目25番35号 電話55-7121 |
郵便局でリサイクル券を購入し(リサイクル料金を支払う)、収集運搬許可業者に依頼します。
別途、収集運搬料金が必要です。料金は、業者によって異なりますので、直接ご確認ください。